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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)9066号 判決 1968年3月06日

原告 斎藤勉

右訴訟代理人弁護士 斎藤驍

萩原健二

福岡清

被告 今井豊

右訴訟代理人弁護士 笠原喜代三

被告 斎藤清司

主文

被告らは連帯して原告に対し、一〇万円とこれに対する昭和四一年一〇月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を被告らの、その余は原告の負担とする。

この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告らは連帯して原告に対し、三五万円とこれに対する昭和四一年一〇月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決と仮執行の宣言を求め、請求の原因として、次のとおり述べた。

一、被告斎藤は、訴外岩撫友次郎からその所有の世田谷区深沢町二丁目五九番地宅地約六〇坪(以下「本件土地」という。)を賃借してその地上に木造瓦葺平家建家屋建坪一三坪五合(以下「本件建物」という。)を所有し、原告は被告斎藤から賃借して右建物に居住していた。

二、友次郎は、昭和三八年四月三〇日渋谷簡易裁判所に被告今井および原告を共同被告として本件建物収去、本件土地明渡の訴訟(昭和三八年(ハ)第一八六号事件、以下「前訴訟」という。)を提起したところ、同四〇年二月一八日友次郎敗訴の判決が言い渡され、右判決はその頃確定した。

三、前訴訟は、被告今井が原告を本件建物から退去させて本件土地を更地にし、これより利得を図らうと考え、被告斎藤および友次郎と通謀してした詐欺的訴訟である。すなわち、被告今井は、友次郎の承諾を得て被告斎藤から本件建物の所有権取得登記を経由したうえ、先ず、建物賃貸人として、原告に対し調停、更に、訴訟により退去を試みたが、いずれも失敗に終ったため、被告斎藤および友次郎と通謀し、被告斎藤から同今井に対する本件土地賃借権の譲渡が地主友次郎に無断でなされたことを理由として前訴訟を提起し、被告今井は右主張を認める趣旨の答弁をしてこれにより原告の適法な建物賃借権を消滅させようとした。このことは、前訴訟が係属中、原告の調査により右通謀が発覚しそうになるや、同三九年秋本件土地の所有権登記名義を訴外星啓之助に移転して、右訴えの取下を申し立てたこと(原告は不同意)からも明らかである。

四、原告は、(一)前訴訟に応訴するため、弁護士に依頼しこれが報酬として七万円を支払い、(二)右訴訟係属中約三年に亘って生活の基盤である住居の不安にさらされ、この間被告らの通謀の証拠を蒐集するため一家をあげて懸命の努力を払い、これが精神的な苦痛は、これを金銭をもって償うためには、少くとも二〇万円の支払を受けるのが相当である。そして、(三)以上からして、被告らは原告の右損害を賠償すべき義務があるにも拘らず、原告の再三に亘る請求に何ら応答をしないどころか陳謝の意向も示さないため、原告は、やむなく弁護士に仮差押および本件訴訟の提起を依頼し、着手金として三万円を支払い、成功執酬として五万円を支払うことを約した。

五、以上の原告の蒙った損害は、被告らの故意による共同不法行為(詐欺的訴訟の提起)によるものであるから、被告らは原告に対し右損害を賠償する責めを免れない。

よって、原告は被告らに対し、連帯して右損害金合計三五万円とこれに対する本訴状送達の翌日である同四一年一〇月四日から完済まで法定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

証拠≪省略≫

被告今井訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁および主張として、次のとおり述べた。

請求原因事実中、第一、第二項は認める。第三項中、被告今井が同斎藤から本件建物の所有権取得登記を経由したこと。原告の主張するように、本件土地の所有権登記名義がその後啓之助に変更され、これにより前訴訟取下の申立がなされたところ、原告が同意しなかったこと。以上の各事実は認めるが、その余は否認する。右所有権移転はいずれも実際に行なわれた。第四項中、(一)および(二)の前段は不知(二)の後段は争う、(三)は否認する。第五項は争う。

被告今井は、住居に因窮していたため、昭和三七年五月本件建物を譲り受けたところ、右建物には原告が居住していたが、これが敷地である本件土地は約六〇坪であるため、原告と話し合いのうえ、建物を移動させて右土地を自らも使用しようと考え、地主友次郎もこれに賛成したため、以上の方法による解決策として、前訴訟が提起された。したがって、これが第一回口頭弁論期日(昭和三八年五月二四日)に被告今井は調停に付されたい旨を申し立てたほか、訴訟外においても原告と前記方法による解決について種々接衝を試みていたところ、友次郎は右訴え提起後間もなく死亡し、これが相続人が訴訟進行に無関心となり、本件土地を前述したように啓之助に譲渡したため、訴え取下の申立をせざるをえない事態となった。以上からすると、被告今井が前訴訟において裁判所を欺罔して勝訴の判決を得る考えなど毛頭持たなかったことは明らかであり、右訴訟提起を不当、不法なものということはできない。

仮に右訴訟が不法であるとしても、これは友次郎が提起したもので、被告今井は同人を援助したにすぎないから、右援助と原告主張の弁護士費用支出による損害との間に相当因果関係はなく、また、原告主張の精神的苦痛は、右訴訟につき勝訴の判決を得て居住家屋に対する不安を一掃したことにより慰藉されたというべきである。

証拠≪省略≫

被告斎藤は、適式の呼出を受けたが本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。

理由

一、被告斎藤は、民訴法一四〇条三項により、請求原因事実を自白したものとみなすべきである。

二、請求原因第一、第二項の事実は、原告と被告今井との間(以下「当事者間」という。)に争いがないから、前訴訟が不当、不法なものであり、被告今井がこれが提訴につき通謀した一員であるかどうかについて判断する。

当事者間に争いのない事実、≪証拠省略≫、弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認定することができ、他にこれを左右すべき証拠はない。すなわち、

(一)  被告斎藤は、昭和三四年頃本件建物の所有権を取得したところ、これが賃借人の原告に明渡か買取方を求め家賃の受領を拒否しているうち、被告今井は、同三七年五月同斎藤から右建物を譲り受け、その直后頃原告にこれが明渡を求め、次いで、同年七月頃原告を相手方として右建物について渋谷簡易裁判所に調停の申立をし、不調となるや、同三八年三月二〇日同裁判所に、建物賃貸人の立場で原告に対し建物収去土地明渡の訴訟(昭和三八年(ハ)第一四二号事件)を提起した。(二)右訴訟はその后間もなく訴えの取下により終了したところ、右終了に先立つ同年四月三〇日、被告斎藤から同今井に対する本件土地借地権の譲渡につき、地主である訴外岩撫友次郎の承諾があるにも拘らず、これが無断譲渡であることを理由として、前訴訟が提起された。右訴訟は、被告今井が友次郎にすすめて起させたものであるため、これが弁護士の依頼、謝礼の支払に友次郎は何ら関与せず、また、同被告は友次郎の前記主張を争わず、調停手続に付されているうち、友次郎の相続人(友次郎は右訴え后間もなく死亡)が同三九年秋本件土地を訴外星啓之助に譲渡したため、訴え取下の申立がなされたところ、原告がこれに同意しなかったため、原告主張の判決が云い渡されその侭確定した。(三)被告今井は、原告が賃借人であることを知りながら本件建物を譲り受けたところ、当時以降不動産業者であり、啓之助も不動産業者で、同人に対する右土地の譲渡は被告今井の仲介で行なわれた。

右認定事実と冒頭に述べた被告斎藤の本件訴訟における態度からすると、前訴訟は、本件建物の所有権取得により本件建物の賃貸人の地位を承継した被告今井が、適法な賃借人である原告に建物明渡を求めるため、賃貸人としては法律上如何ともできないところから、これが敷地所有者である友次郎を利用し、同人および被告斎藤と通謀して被告今井の発意の下に提起されたと推認するのが相当であり、そうだとすると、右訴えは詐欺的訴訟というべきものであり、これが提起は不法行為(故意)に該当すると解するのが相当である。

三、(弁護士費用)

(一)  ≪証拠省略≫によると、原告は、被告今井が提起した前記訴えと前訴訟に応訴するため、弁護士に費用等として七万円を支払い、本件訴訟およびこれが仮差押のため、弁護士に着手金として三万円を支払ったほか成功報酬として五万円の支払を約した事実が認定でき、他にこれに反する証拠はない。

(二)  ≪証拠省略≫によると、原告は、従来被告今井に対し、その申入の表現に若干激するところがあるとしても、前訴訟による損害の賠償を請求してきたが、同被告はこれを全く無視したことが認定できるところ、かような加害者に対して本件のような訴訟を提起する場合、弁護士を代理人として訴訟を遂行し、自らの利益を主張、また、擁護することは通常行なわれるところであるから、これが弁護士費用は、前記応訴費用とともに、その額は兎も角としても、本件損害に含まれるというべきである。

(三)  既に認定したような被告今井が提起した訴えと前訴訟の内容、経過(前者の応訴費用も前記七万円に含まれていることは前述した。)、本件訴訟の内容とこれが経過、日本弁護士連合会報酬等基準規程等を考え合わせると、原告の権利の主張に必要な額は、本件弁護士費用中前訴訟および本件訴訟につき各五万円の限度にとどまると解するのが相当である。

四、(慰藉料)

凡そ、財産権の侵害を受けた被害者は、通常の場合、原状回復または財産的損害の賠償を受けることにより、精神的苦痛も同時に慰藉されると解するから、財産権の侵害に基づく精神的損害の賠償を求めうるためには、侵害された財産権が当該被害者にとり特別の主観的、精神的な価値があり、単に財産的損害の賠償だけでは到底償いえない程度甚大な精神的苦痛を蒙ったと認めるべき特段の事情がなければならないというべきである。本件の場合、原告本人尋問の結果によると、原告は、本件建物(三畳、四畳半、六畳各一間と台所)を昭和一六ないし一八年頃賃借し、じ来家族四人とともにこれに居住していることが認定できるが、右事実が前述した特段の事情に当ると解することはできず、他に特段の主張、立証はないから、右尋問の結果からして、原告が前訴訟の判決確定に至るまでの間精神上の苦痛を蒙ったことは窺知できるとしても、これが苦痛は、右判決の確定により本件建物の賃借権確保ができたことによりすでに慰藉されるに至ったといわねばならない。

五、以上からすると、被告らの前訴訟の提起は、同人らの原告に対する共同不法行為(故意)であり、原告の弁護士費用中一〇万円に相当する額は、原告が右行為により蒙った損害というべきであるから、被告らは右損害を賠償する責めを免れず、そうだとすると、被告らは連帯して原告に対し、右一〇万円とこれに対する本訴状送達の翌日であることが記録上明らかな昭和四一年一〇月四日から完済まで法定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

よって、原告の本訴請求は右の限度で理由があるから認容し、その余は失当として棄却すべきであり、民訴法九二条本文、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 宮崎啓一)

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